国税庁は令和8年7月3日、「電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子データで保存する場合の要件や手続を定める法律であり、実務では電子取引データの保存やスキャナ保存制度などと密接に関係している。今回の公表は、届出書等の様式について所要の見直しを行うものであり、電子帳簿保存法の運用に係る手続の適正化を図る趣旨とされている。
最新の様式については次のとおり。
・第1号様式 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
・第2号様式 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書及び国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書
・第3号様式 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出の変更届出書及び国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書
・第4号様式 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例 及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書
・第5号様式 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例 及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用の取りやめの届出書
・第6号様式 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る 重加算税の加重措置の不適用の特例の届出の変更届出書
・第7号様式 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)
・第8号様式 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書
